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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(平成10年8月○日生まれ〔具体的な月や日が公刊物不掲載の場合は○△等の表記による。以下同じ〕)は、交際相手の女性を逮捕監禁したとする保護事件につき、東京家庭裁判所により平成30年○月◇日に観護措置に付された(以下「本件観護措置」という)。その後Xの成人年齢到達(以下「年齢超過」という)を受け、同年△月×日、同裁判所は、同人にかかる上記保護事件を検察官に送致する決定をしたが、その際、本件観護措置を取り消す旨の決定はしなかった。これを受け、X側は、「原裁判」の取消しと「みなし勾留請求」の却下を求めて準抗告の申立てをした。¶001
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小島淳「判批」少年法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト270号)214頁(YOLJ-B0270214)