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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
昭和53年7月14日午後3時24分ころ、長野県飯山市内において駐車中の原動機付自転車の荷籠から通帳等在中の買物袋が窃取される事件が発生した。午後3時26分ころ、被害者から飯山署に届出がなされ、その際、目撃者が確認した犯人の人相・服装、犯人が乗って逃げた普通乗用車の色・ナンバー等が申告されたので、これに基づき緊急手配がなされた。¶001
午後6時20分ころ、車両検問中の警察官AとBは、手配車両を発見したが、同車両は検問を突破した。その際、両警察官は、手配車両の運転者がその人相・服装等から手配中の犯人であることを確認した。警察官Bは手配車両を追跡し追いついたが、手配車両から下車した犯人は車両を放置し付近の山林内に逃げ込んだ。警察官Bはこれを追跡したが、同日午後6時30分ころ、その姿を見失ってしまった。¶002
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斎藤司「判批」刑事訴訟法判例百選〔第11版〕(別冊ジュリスト267号)32頁(YOLJ-B0267032)