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事実の概要
韓国籍を有する少年は、外国人登録法(平成24年に廃止)で要求されている確認申請をすることなく、昭和44年11月22日に満14歳に達して以後、昭和48年3月12日まで本邦に滞在したという外国人登録法違反事件について、司法警察員から検察官、そして家庭裁判所へ送致された(以下、「第2係属事件」)。¶001
ところが、同裁判所には、これと同一とみられる事件(滞在の終期が「昭和48年1月26日」であること以外は、全く同じ内容の外国人登録法違反事件)がすでに係属し、窃盗虞犯事件と併合して試験観察に付されていた(以下、「第1係属事件」)。¶002