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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
原告Xの夫亡A(昭和51年生)は、平成13年4月1日、X補助参加人B社に入社し、平成28年8月16日付けで、G(B社の製造したCのヨーロッパ市場開拓のため、平成25年7月から平成28年9月までベルギーのアントワープに本社があるエバール・ヨーロッパ社〔以下「EE社」という〕に出向したCの技術担当者)の後任者として、EE社に出向し、マーケティングデベロップマネジメントマネージャーという肩書でCのヨーロッパにおける市場開発業務等に従事した。¶001
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小畑史子「判批」ジュリスト1595号(2024年)144頁(YOLJ-J1595144)