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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
Y会社(被告・被控訴人)は、昭和59年に設立された建物総合管理等を目的とする株式会社(取締役会設置会社、監査役設置会社)であり、令和3年、東京地方裁判所に対し、再生手続開始の申立てをし、同手続開始の決定がされた。¶001
X(原告・控訴人)は、不動産の所有、賃貸、管理等を目的とする株式会社であるところ、Xは、令和3年6月23日、監督委員の同意を得たY会社との間で、Xをスポンサー(支援企業)、Y会社を再生債務者とするスポンサー契約を締結した。本件スポンサー契約には、再生計画案に記載する事項について、①Y会社は、民事再生法166条1項の裁判所の許可を得た再生計画案の認可決定確定後、速やかに、再生計画案に従い、資本金の全額を減少すること、および、②Y会社は、同法166条の2第2項の裁判所の許可を得て、再生計画案に従い、再生計画案の認可決定確定後、速やかに、Xが出資として拠出する金額として4000万円を合計発行価額とする募集株式の発行等を行い、新たに発行する株式の全てをXに割り当て、Xはこれを引き受けること、等を内容とすることに合意する旨の定めが設けられていた。¶002
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舩津浩司「判批」ジュリスト1595号(2024年)128頁(YOLJ-J1595128)