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事実
株式会社Y(被告・被控訴人)は建物総合管理等を目的とする取締役会設置会社である。民事再生手続の開始決定を受けたY社は、令和3年6月23日、監督委員の同意(民再54条2項参照)を得て、不動産の所有、賃貸、管理等を目的とするX株式会社(原告・控訴人)との間で、X社をスポンサー(支援企業)とするスポンサー契約(本件スポンサー契約)を締結した。本件スポンサー契約では、Y社の再生計画に関し、Y社は、民事再生法166条の2第2項の裁判所の許可を得た再生計画案の認可決定確定後、速やかに発行価額の総額を4000万円とする募集株式の発行等を行い、新たに発行する株式の全てをX社に割り当て、X社はこれを引き受けることなどが定められていた。同年11月25日、募集株式を引き受ける者の募集に関する条項が定められたY社の再生計画の認可決定が確定した。¶001