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性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項4号と憲法13条

最高裁令和5年10月25日大法廷決定

令和2年(ク)第993号、性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件/民集77巻7号登載予定/原々審・岡山家審令和2年5月22日/原審・広島高岡山支決令和2年9月30日

Ⅰ 事実

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本件は、生物学的な性別は男性であるが心理的な性別は女性であるX(申立人・抗告人・抗告人)が、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下「特例法」という)3条1項の規定に基づき、性別の取扱いの変更の審判を申し立てた事案である。¶001