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Ⅰ 特例法の概要・背景

1 制度概要と背景

2003年(平成15年)7月10日に、議員立法(参議院)として成立した「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(平成15年法律第111号)(以下、「特例法」あるいは「本法」と略す)は、一定の要件を充足した性同一性障害者について、家庭裁判所は、その者の請求によって、性別変更の審判をすることができ(3条)、審判を受けた者は民法等の法令の適用につき、法令に別段の定めがある場合を除き、他の性別に変わったものとみなされる(4条)、と定める。従って、例えば、現行法を前提とすると、性別変更をした者は、変更後の法的性別に基づいて異性と婚姻することも可能になる。¶001