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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
原告X1はAの子であり、原告X2はAの妻である。BはAの父であり、X1の養親でもある(以下、X1及びX2を「原告ら」と総称する)。¶001
平成5年、Bを借主、Aを保証人として、C銀行から16億円の貸付け(以下「本件貸付」)が行われた。¶002
平成14年、C銀行は、貸付金の返済等を求めてB及びAを提訴した(以下「前訴」)。一方、Bは、D弁護士に依頼し、本件貸付はC銀行の担当者がAと通謀して行ったものとして応訴した。Bは、前訴の係属中に死亡したため、B相続人ら(A及びX1を含む)が訴訟承継し、本件貸付に係る債務はAが承継した。¶003
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本部勝大「判批」ジュリスト1595号(2024年)10頁(YOLJ-J1595010)