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Ⅰ イノベーションの促進と公正な競争のバランス

技術の高度化・複雑化によって、研究開発に要するコストと時間が膨大となり、研究開発のリスクも大きくなっています。そこで、研究開発のコスト軽減、時間短縮、リスク分散、異分野の事業者間での協力による技術的な相互補完等を目的として、複数の事業者による共同研究開発が盛んになされています。¶001

複数の事業者が協力する共同研究開発は、多くの場合には、活発で効率的な研究開発活動によって、技術革新(イノベーション)を促進するものといえます。もっとも、共同研究開発によって、市場における競争が実質的に制限される場合もあり得るほか、共同研究開発の実施に伴う取決めによって、参加者の事業活動を不当に拘束し、共同研究開発の成果である技術の市場やその技術を利用した製品の市場における公正な競争を阻害するおそれのある場合も考えられます。¶002

そこで、複数の事業者によるイノベーションの促進と公正な競争のバランスを考慮して、「共同研究開発に関する独占禁止法上の指針」(以下「共同研究開発ガイドライン」といいます)に公正取引委員会の考え方が示されています。¶003

共同研究開発ガイドラインの全体像
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共同研究開発ガイドラインによれば、研究開発の共同化によって独占禁止法上の問題が生じるか否かは、競争促進的効果を考慮しつつ、技術市場又は製品市場における競争が実質的に制限されるか否かによって判断されます。当該判断にあたっての考慮事項としては、(1)参加者の数、市場シェア等、(2)研究の性格、(3)共同化の必要性、(4)対象範囲、期間等が挙げられています(同ガイドライン「第1」2)。¶004

また、共同研究開発ガイドラインは、共同研究開発の実施に伴う取決めが独占禁止法上の不公正な取引方法に該当するか否かについて、共同研究開発の実態を踏まえて、①共同研究開発の実施に関する事項、②共同研究開発の成果である技術に関する事項、及び③共同研究開発の成果である技術を利用した製品に関する事項に分けたうえで、(a)原則として不公正な取引方法に該当しないと認められる事項、(b)不公正な取引方法に該当するおそれがある事項、及び(c)不公正な取引方法に該当するおそれが強い事項に分けて、独占禁止法上の考え方を明らかにしています。¶005

共同研究開発ガイドライン「第1」2
¶006