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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
本決定によれば、事実関係は以下の通りである。¶001
「(1) 警察官になりすました氏名不詳者は、令和元年6月8日午後2時過ぎ頃、被害者宅に電話をかけ、被害者に対し、『詐欺の被害に遭っている可能性があります。』『被害額を返します。』『それにはキャッシュカードが必要です。』『金融庁の職員があなたの家に向かっています。』『これ以上の被害が出ないように、口座を凍結します。』『金融庁の職員が封筒を準備していますので、その封筒の中にキャッシュカードを入れてください。』『金融庁の職員が、その場でキャッシュカードを確認します。』『その場で確認したら、すぐにキャッシュカードはお返ししますので、3日間は自宅で保管してください。』『封筒に入れたキャッシュカードは、3日間は使わないでください。』『3日間は口座からのお金の引き出しはできません。』などと告げた(以下、これらの文言を『本件うそ』という。)。¶002
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佐藤拓磨「判批」ジュリスト1594号(2024年)153頁(YOLJ-J1594153)