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 事実の概要 

令和元年6月8日午後2時過ぎ頃、警察官になりすました氏名不詳者が被害者Aの自宅に電話をかけ、Aが詐欺の被害に遭っていて銀行口座を凍結する必要があること、そのためにA宅をこれから訪ねる金融庁の職員が封筒を持参するのでそこにキャッシュカードを入れること、封筒に入れたキャッシュカードはその場で確認したらすぐに返却されるが3日間は自宅で保管して使用しないことなどを内容とするうそ(以下「本件うそ」という)を告げた。¶001