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事実
平成10年10月、X社(原告)は、発明者を当時の同社代表取締役であったY1(被告)及び訴外C、発明の名称を「二酸化炭素含有粘性組成物」とする本件発明1を出願し(平成23年1月7日登録。以下、登録後を「本件特許1」)、その実施品である炭酸パック(以下、「原告製品」)の製造販売を開始した。また、平成22年9月、同名称の本件発明2を出願した(平成24年1月27日登録。以下、登録後を「本件特許2」)。¶001
Y1は、本件発明1出願後、炭酸パック剤の改良及びその出願を考え、(a)平成12年頃、兵庫県発明協会の特許相談を申し込み、当時出願準備中であった特許が、X社が出願中の別の発明に抵触するか尋ねたところ、対応した弁理士(元特許庁審査官)から抵触しない旨の回答を得た。Y1は、平成12年にX社代表取締役を退任し、平成13年に訴外A社を設立し代表取締役に就任した。A社は炭酸パック(以下、「被告製品甲」)の製造販売を開始した。¶002