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事実
Y社(被告)は、昭和32年1月24日に設立された、浴場の経営等を目的とする資本金300万円、発行済株式総数3000株の特例有限会社である。亡A(訴外。平成30年死亡)は、平成29年10月10日に辞任するまでY社の取締役兼代表取締役の地位にあり、その妻であるB(訴外)との間に、C(訴外)、D(訴外)およびX(原告)ら3人の子がいた。Xは、平成8年2月23日から現在までY社の取締役の地位にある。平成29年10月10日時点で、Y社の発行済株式は、亡Aが487株、Bが839株、Cが837株、Xが837株を保有していた。もっとも、亡Aの保有株式については、同人の相続開始後から現在に至るまで遺産分割未了である。Y社の定款には、同社の社長は取締役の互選によって定める旨、同社を代表する取締役は社長とする旨の規定が置かれている(Y社定款15条)。¶001