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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告・控訴人・上告人)は、食品「アスタキサンチン アイ&アイ」を販売するに当たり新聞紙の広告で、「ボンヤリ・にごった感じに!!」、「天然成分アスタキサンチンにクリア感を助ける7つの栄養成分を濃縮高配合」等と表示した(以下「本件記載」という)。消費者庁長官は、平成28年12月9日、Xに対し、景品表示法(以下「法」という)7条2項に基づいて、提出期限を同月26日として、本件記載の裏付けとなる合理的根拠資料の提出を求めた。Xは、同法に違反するような「性能」または「効果」を標榜したものではない等と記載した回答書、お客様取材カード等の資料を提出した。同長官は、平成29年2月13日、弁明の機会を付与する旨を通知し、Xは同月24日付弁明書を提出した。同長官は、Xに対し、本件記載による表示は法7条2項により優良誤認表示とみなされるとして、同年3月9日付で、同条1項に基づいて措置命令を、さらに、令和3年2月3日付で課徴金納付命令を発出した。¶001
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舟田正之「判批」ジュリスト1594号(2024年)121頁(YOLJ-J1594121)