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Ⅰ 芸能活動とパブリシティ権

「名前だけでも覚えて帰ってください」。漫才のツカミの定番フレーズであるが、芸能活動にとって、自己の名前や肖像について生じるパブリシティ権が極めて重要な権利であることは改めて説明するまでもないだろう。パブリシティ権をめぐる裁判の多くは芸能人や歌手(以下、「芸能人等」ということがある)が当事者となったものである。パブリシティ権という用語を初めて使用した裁判例も光GENJIというアイドルに関するものであった1)¶001