参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
選択してください
法律名
例)商法
条数
例)697
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
FONT SIZE
S
M
L
Ⅰ 芸能活動とパブリシティ権
「名前だけでも覚えて帰ってください」。漫才のツカミの定番フレーズであるが、芸能活動にとって、自己の名前や肖像について生じるパブリシティ権が極めて重要な権利であることは改めて説明するまでもないだろう。パブリシティ権をめぐる裁判の多くは芸能人や歌手(以下、「芸能人等」ということがある)が当事者となったものである。パブリシティ権という用語を初めて使用した裁判例も光GENJIというアイドルに関するものであった1)。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
小林利明「芸名、グループ名とパブリシティ権」ジュリスト1594号(2024年)35頁(YOLJ-J1594035)