事実
X(原告)は、平成4年に、業務用生ごみ処理機を製品化し、現在に至るまで、「ゴミサー」との名称で同業務用生ごみ処理機を販売している(以下、X販売に係る業務用生ごみ処理機を「X商品」という)。Y(被告)は、平成8年頃から、X商品の販売代理店としてX商品を販売していたが、令和元年頃、XとYとの間のX商品の販売代理店契約が終了したことから、Xからの令和元年5月7日納入分を最後に、X商品の販売を停止した。訴外A株式会社は、平成14年頃から、「イーキューブ」との名称の業務用生ごみ処理機を製造していたところ、Yは、X商品の販売を終了した後、A株式会社が製造する上記業務用生ごみ処理機(以下「Y商品」という)を「ゴミサー」の名称で販売するようになり、令和元年5月8日から令和5年4月末までに、合計258台のY商品を販売した。同販売によるYの限界利益の額は1億2368万8021円である。Yは、令和元年5月8日から、Yが管理するウェブページ(以下「Yウェブページ」という)上において、Yの販売する製品の紹介等として、広告表示(以下「Y表示」という)をした。Y表示には、①「ゴミサー」との名称、②X商品の写真、③Y商品の販売実績数に関する「全国導入実績2,500台以上」等の表示が含まれていた。なお、YによるX商品の累計販売実績は合計956台、令和5年4月末までのY商品の累計販売実績は258台であり、X商品とY商品を併せても、前記③の販売実績に満たないものであった。Xが、Yに対し、Yの管理するウェブサイトにおけるY表示は、Y商品の品質について誤認させるような表示であり、同表示をする行為は不正競争防止法2条1項20号に該当し、これによりXの営業上の利益が侵害されたとして、同法4条に基づき、同法5条2項により算定される損害金の一部を請求したのが本件である。¶001