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相談の要旨

本件の概要は、スーパーマーケット業務を営む小売業者4社が、物流2024年問題の解消に向けて、卸売業者からの加工商品の調達に関連して、①「3分の1ルール」ではなく「2分の1ルール」(製造から賞味期限までの期間が180日以上の加工食品について、当該期間の2分の1を経過した時点を超えた場合には納品を受け付けないとすること)を採用すること、②日々発注する加工食品を卸売業者に発注するに当たり、納品を希望する日の前日の午後までに発注を行うこととする運用を行っているところ、当該運用について、納品を希望する日の前日の正午までに発注するようにすること、③スポットで発注する加工食品を卸売業者に発注するに当たり、発注から納品を希望する日までの期間を6営業日以上設けること、④小売業者が商品を卸売業者に発注する際に卸売業者に送付する発注データの形式を標準化された規格で行うことに取り組むこと(以下「本件取組」)が独占禁止法に違反するかどうかである。¶001