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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告)は、平成26年5月より出版、編集等の事業をしているA社(労働者数が10名に満たない)に勤務し、印刷物の編集と写真撮影等の業務に就労していた。XはA社に入社した後、平成27年4月まで編集業務、同月から平成28年1月まで、本の注文を取ったり配送するなどの総務を担当していた。A社の就業規程上、編集業務に従事する社員については、残業手当に相当するものとして編集手当が支給されることとされており、Xの在職中の編集手当額は月額5万円であった。¶001
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小西康之「判批」ジュリスト1594号(2024年)4頁(YOLJ-J1594004)