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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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S
M
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事実
X(原告:中国国籍)とY(被告:日本国籍)は、2015年1月23日に婚姻し、2016年長男Aが出生した。その後Xは、2020年3月31日、横浜家庭裁判所に対し、Yとの離婚を求める夫婦関係調整調停を申し立てたが、2021年6月1日、不成立となった。その後Xは、同年(出典では平成3年)8月17日、同裁判所に、本件訴訟を提起した。本件訴訟は、XがYに対し、離婚を求めるとともに、Aの親権者をXに指定すること、Aの養育費の支払、財産分与、離婚慰謝料及びこれに対する遅延損害金の支払、年金分割を求めたものである。¶001
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岩本学「判批」ジュリスト1593号(2024年)119頁(YOLJ-J1593119)