事実
原告X(中国人女性)と被告Y(日本人男性)は、平成27年1月23日に婚姻し、平成28年に長男が出生したが、YがXに暴力をふるい、XとYは別居するに至った。Xは、Yに対し、離婚を求めるとともに、長男の親権者をXに指定すること、長男の養育費及び離婚慰謝料等の支払、財産分与並びに年金分割を求めて、本訴を提起した。¶001
判旨
一部認容、一部棄却。¶002
「〔X〕及び〔Y〕は、いずれも本邦に住居所を有しているから、離婚については、日本の裁判所に国際裁判管轄がある(人事訴訟法3条の2第1号)。また、離婚について日本の裁判所に国際裁判管轄があるので、親権者の指定及び養育費についても日本の裁判所に国際裁判管轄があり(同法3条の4第1項)、財産分与請求についても日本の裁判所に国際裁判管轄があり(同法3条の4第2項)、慰謝料請求については離婚請求の訴えと同一の原因である事実によって生じた裁判であるから日本の裁判所に国際裁判管轄がある(同法3条の3)。年金分割については、日本の年金が日本の社会保障制度に関する制度であること、年金分割が社会保障の見地から設けられた制度であることから、日本の裁判所に国際裁判管轄があると解するのが相当である。 ¶003