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事実

平成29年3月31日に、訴外A株式会社は銀行Y1及び銀行Y2(被告。以下、両者を併せて「Yら」という)とコミットメントライン契約(以下「本契約」という)を締結した。本契約においては、YらのためにAが有する消費税等の還付請求権に譲渡担保権を設定するものとされていたほか、平成29年7月末日に、還付された金額が50億円に満たない場合、同年8月末日に、根抵当権を設定し、設定仮登記手続を行う旨の担保供与条項(以下「本件条項」という)が定められていた。AとYらとの間では、平成29年4月以降、本契約に基づき、毎月旧融資の返済と新融資の実行を差引計算で行う50億円の借換新貸付が実行されていた。¶001