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有斐閣法律用語辞典第5版
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S
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事実
X1(原告)は、製品名を「TRIPP TRAPP」とする幼児用椅子(X製品)に係る著作権を譲り受けた者であり、X2(原告)はX1より当該著作権の独占的利用権を取得した者である。Y(被告)は、幼児用椅子であるY製品1及び2(Y各製品)を製造販売等しているところ、Xらは、YによるY各製品の製造販売等の行為は、X製品の商品等表示として周知又は著名なものと同一の商品等表示を使用する不正競争行為に該当し、仮に不正競争行為に該当しないとしても、X製品の著作権及びその独占的利用権の各侵害行為を構成する等主張して、Y各製品の製造販売等の差止め・廃棄及び損害賠償等を求めた。¶001
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黒田薫「判批」ジュリスト1593号(2024年)8頁(YOLJ-J1593008)