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事実

Ⅰ 第一審

1 事実関係

第一審福岡地方裁判所の認定によれば、本件の捜査の過程においては、以下の事実が存在した。¶001

警察官らは、参考人に対する別件の捜査過程において、被告人が参考人に覚醒剤を譲り渡した旨の供述を得られたこと、また、被告人に覚醒剤事犯で多数の犯歴があることなどから、本件参考人への面割り・譲受け場所の引き当たりなどについての捜査をした上で、令和元年10月15日に福岡簡易裁判所に対し、被告人に対する覚醒剤の譲渡を被疑事実とする被告人方等の捜索差押令状と、覚醒剤の自己使用を被疑事実とする強制採尿令状(以下、「本件強制採尿令状」)とを請求した。¶002