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 事実の概要 

警察官らは、Xから何度か覚醒剤を譲り受けた旨の参考人の供述を得るとともに、Xの多数の覚醒剤事犯の犯歴を確認したこと等を受け、令和元年10月15日、福岡簡裁裁判官に対し、覚醒剤の譲渡を被疑事実とするX方等の捜索差押許可状および覚醒剤の自己使用を被疑事実とする強制採尿令状を請求し、その発付を受けた。後者の疎明資料である捜査報告書には、密売人であるXが品質確認のため自ら覚醒剤を使用している蓋然性が高いこと、Xが過去4回任意採尿を拒否して強制採尿が行われた経緯等を踏まえるとXが任意採尿に応ずる可能性は極めて低いこと等が記載されていた。他方、本件強制採尿令状の請求に先立ち、警察官らはXと接触して任意採尿の説得を行う等の措置をとっていなかった。¶001