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事実

本件は、被告人が,令和元年10月上旬頃から同月16日までの間に、福岡県内又はその周辺において、覚醒剤を自己使用したとされる覚醒剤取締法違反被告事件について、強制採尿手続の適法性と尿の鑑定書等の証拠能力の有無が争われた事案である。¶001

本件の捜査の経過は、次のとおりである。¶002

(1) 警察官らは、令和元年7月26日に大麻取締法違反で現行犯逮捕した者(以下「参考人」という)の尿から覚醒剤が検出されたことから、覚醒剤の入手先について参考人を取り調べ、「被告人から何度か覚醒剤を買った」旨の供述を得るとともに、被告人に覚醒剤事犯の多数の犯歴があることを確認するなどした。¶003