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事実

日本法人Xら(原告・控訴人)は、フィリピン人芸能人を日本に招へいするため、フィリピン労働雇用省のガイドライン等に従い、平成28年までに、フィリピン法人であるY銀行(被告・被控訴人)本店に開設した口座に各自2万米国ドルを預託し(以下「本件預託金」という)、Y及びフィリピン海外雇用管理局(POEA)との間で第三者預託契約を締結した(以下「本件第三者預託契約」という)。¶001

しかし、Yは、平成29年、Y本店において、Xらが無関係と主張する者らの申出により本件第三者預託契約を順次解約し、同人らに対して払戻金を交付した(以下「本件不正解約」という)。¶002