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事実

英国に所在する外国法人X社(原告)は、X社の本店と東京支店との間の本支店間融資取引(以下「本件本支店間融資取引」)により東京支店に対する資金調達を行っていたが、英国の税法上、日本における課税額についての外国税額控除を十分に受けられない年度が継続していた。そこで、X社は、本件本支店間融資取引の経済的実質を変えずに、英国において外国税額控除を活用できるようにするために、関係者間との各契約に基づき、次のような資金調達取引(以下「本件資金調達取引」)を行った。本店は、東京支店が発行した25億ポンドの社債(以下「本件社債」)を引き受け、その購入資金を調達するため、担保として本件社債を外国法人であるルクセンブルクに所在するX社の完全子会社A社に譲渡した。そしてA社は、本店に融資する資金を調達するために、X社の従前からの取引先であるグループ外の内国法人B社に担保として本件社債を譲渡した。B社は、A社に融資する資金を、X社の英国子会社C社から貸付けを受ける方法で調達するというものであった。¶001