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事実

外国法人である原告Xの東京支店は、Xの本店(ロンドン本店)から本支店間融資により資金を調達し事業を営んでいたが、Xの英国における課税において、日本の課税額に係る外国税額控除を十分に受けられない年度が継続していた。そこで本支店間融資の経済的実質を変えずにXの英国における外国税額控除問題を解決する資金調達の方法がXグループ内で検討され、概要、以下のような資金調達取引(本件資金調達取引)が実行された。¶001