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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Y社(債務者・相手方)は、通信機器の販売及びレンタル等を目的とする株式会社であり、JASDAQスタンダード市場に上場している。X社(債権者・抗告人)は、ソフトウェアの開発等を目的とする訴外B社を中核とするBグループの投資部門を担う合同会社である。訴外A社は、ウェブサイト最適化などの企画等を目的とする上場企業であり、本件株式発行の割当予定先である。¶001
Xは、令和3年1月頃から、Yの株式の取得を始め、令和4年1月26日時点において、Yの発行済株式総数の37.69%を保有しており、Yの筆頭株主であった。令和3年5月頃以降、Xは、Yに対して、独立社外取締役の招聘として2名の取締役候補者を推薦すると共に、Xとの業務提携・資本提携の拡大などYの経営に関する提案を行ったが、いずれも拒絶された。同年7月30日の第33回定時株主総会において、取締役6名の選任議案に対してXは反対したが、いずれも70%程度の賛成で選任決議が可決された(参加率は61.78%)。¶002
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賴奕成「判批」ジュリスト1592号(2024年)135頁(YOLJ-J1592135)