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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X1(原告)は、平成20年に訴外J株式会社を設立して、その代表取締役に就任した。Y1(被告)は、翌年に同社の取締役に就任した。J社は商品CFD取引を営んでいたところ、商品先物取引法の改正により、平成23年1月以降、商品先物取引業の許可を要することとなったが、同社は顧客からの苦情が増えていたこと等から、同社での許可の取得は困難と見込まれたため、X1は、平成22年10月に同社の取引を引き継ぐ会社として株式会社さくらインベスト(被告。以下「Y2」という)を設立し、Y1がその代表取締役に就任した。その後、Y2は、J社から対価なく取引顧客の移管を受けた。Y2において、株主総会の主催、増資決定、決算承認などは、全てX1が行っており、Y2の代表者印は、TACHI株式会社(原告。以下「X2」という)の事務所で保管されていた(X1は、X2の親会社の株式を全株保有している)。¶001
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温笑侗「判批」ジュリスト1592号(2024年)127頁(YOLJ-J1592127)