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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ 事案の概要
本件は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(令和3年法律第36号による改正前のもの〔原審の口頭弁論終結時のもの〕。以下「番号利用法」という)により個人番号を付番されたX(原告・控訴人・上告人)らが、Y(国。被告・被控訴人・被上告人)が番号利用法に基づきXらの特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)の収集、保管、利用又は提供(以下、併せて「利用、提供等」という)をする行為は、憲法13条の保障するXらのプライバシー権を違法に侵害するものであると主張して、Yに対し、プライバシー権に基づく妨害予防請求又は妨害排除請求として、Xらの個人番号の利用、提供等の差止め等を求めるとともに、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料等の支払を求める事案である。¶001
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船所寛生「判解」ジュリスト1592号(2024年)115頁(YOLJ-J1592115)