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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
本件は、不動産の売買等を目的とする株式会社であるX(原告・被控訴人・上告人)が、平成26年から同29年までの間の3課税期間(以下「本件各課税期間」という)において、転売目的で、全部又は一部が住宅として賃貸されている建物の購入(以下「本件各課税仕入れ」という)をし、これに係る消費税額の全額を当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除して消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という)の確定申告(以下「本件各申告」という)をしたところ、麹町税務署長から、その全額を控除することはできないとして更正処分(以下「本件各更正処分」という)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」という)を受けたことから、Y(国。被告・控訴人・被上告人)を相手に、本件各更正処分のうち申告額を超える部分及び本件各賦課決定処分の取消しを求めた事案である。¶001
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山本拓「判解」ジュリスト1592号(2024年)110頁(YOLJ-J1592110)