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 事実の概要 

X(原告・被控訴人・上告人)は、不動産の売買等を目的とする株式会社である。Xは、平成27年3月期から同29年3月期までの課税期間(以下「本件課税期間」という)に、全部または一部が住宅として賃貸されている建物合計84棟を購入し(以下「本件課税仕入れ」という)、それによって賃貸人の地位を継承し、発生する賃料もまたXが収受した。Xは、本件課税期間の消費税等について、個別対応方式で控除対象仕入税額を計算することを選択し、本件各課税仕入れについて、そのすべてが仕入税額控除の対象となる「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」に該当するとして、これに係る消費税額の全額を当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除して消費税等の確定申告を行った。¶001