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事実

X(原告・被控訴人・上告人)は不動産の売買等を目的とする株式会社であり、平成26年4月1日~同29年3月31日の3課税期間(以下「本件各課税期間」という)において、将来の転売を主たる目的として中古マンション計84棟(以下「本件各マンション」という)をその底地とともに購入した(本件各マンションの購入を以下「本件各課税仕入れ」という)。¶001

Xの事業は、中古の賃貸用マンション等の収益不動産を仕入れ、リノベーション・マネジメント・リーシング等の方法により収益性を高めた上で投資家である顧客に転売するというものであった。このうちリーシングは、空室率を低下させて収益不動産としての転売価格の向上を狙うものであって、Xの事業上、重要な役割を果たしている。本件各課税仕入れ時において、本件各マンションの一部または全部は住宅として貸し付けられており、本件各課税期間中、Xには住宅賃料収入が生じていた。Xは本件各課税期間において、本件各マンションを棚卸資産として会計処理していた。¶002