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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
収益不動産販売を含む不動産売買等を目的とする株式会社X(原告・被控訴人・上告人)は、平成27年3月期から同29年3月期までの各課税期間(以下「本件各課税期間」という)において、同様に、転売目的で賃貸用建物合計84棟の購入(以下「本件各課税仕入れ」という)を行い、発生する賃料についてXが収受した。Xは、個別対応方式で控除対象仕入税額を計算する選択を行い、本件各課税仕入れについて、そのすべてが仕入税額控除の対象となる「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」に該当するとして、消費税等の確定申告を行った。¶001
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酒井貴子「判批」ジュリスト1586号(2023年)10頁(YOLJ-J1586010)