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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(株)リケンと日本ピストンリング(株)が共同株式移転により共同持株会社を設立する取引(以下「本取引」)について独禁法15条の3に基づく届出が行われた事案である(令和5年4月19日正式受理、同年5月2日クリアランス)。事例集では自動車用及び舶用のピストンリング製造販売業における水平型企業結合に関する検討結果が紹介されている。¶001
(1) 自動車用ピストンリング
市場画定に関しては、仕様及び用途(四輪用〔乗用車用〕、四輪商用〔トラック・バス等用〕及び二輪用)並びに流通経路における需要者の違い(自動車メーカーを経由して流通するOEM用〔Original Equipment Manufacturers用=新車搭載用〕及びOES用〔Original Equipment Suppliers用=交換用〕、自動車メーカーを経由せずに流通するアフターマーケット〔以下「AM」〕用)の観点から検討され、「四輪用のOEM・OES用ピストンリング」(日本全国)(以下「市場①」)が一定の取引分野として画定された。¶002
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原悦子「判批」ジュリスト1592号(2024年)6頁(YOLJ-J1592006)