FONT SIZE
S
M
L

本判決は、町議会で議員1人の発議に基づいて裁決を行った結果、秘密会を開くことに全員異議のなかった場合は、その秘密会での議決は無効ではない、と判示するものである。

事案は次の通りである。町議会の予算案審議において、町長の辞職勧告案が提出されたところ、出席議員の1人より、これは町長の進退問題に関する緊急動議案であるから秘密会にしては如何、との提案がなされた。この提案に対して1人も異議を述べなかったため、別の場所で非公開の会議が開かれ、そこで当該辞職勧告案が可決された。その3日後に公開で行われた議会で、議長が町長に対し当該辞職勧告案についての回答を求めたところ、町長がこれを拒否し、当該辞職勧告案を不信任決議とみなして町議会を解散した。そこで、同町選挙管理委員会が町議会議員選挙を実施したところ、選挙人から同選挙に対する異議申立てがなされ、さらにその後県選挙管理委員会を被告として選挙の無効確認訴訟が提起された。

この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
有料会員にご登録いただくと
有斐閣Online
ロージャーナルの記事
が読み放題
記事を
お気に入り登録できる
条文や法律用語を
調べられる
会員について →