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事実の概要

当時Y市の(被告・被控訴人・上告人)市議会議員であったX(原告・控訴人・被上告人)は、Y市議会議員政治倫理条例(当時。以下「本件条例」という)4条3項に違反したとして、議員らによる審査請求、市議会による警告等をすべき旨の決議、議長による警告等を受けた。そこでXは、本件条例4条1項および3項の規定のうち、議員の2親等以内の親族が経営する企業(以下「2親等内親族企業」という)はY市の工事等の請負契約等を辞退しなければならず、また当該議員は責任をもって当該企業の辞退届を提出するよう努めなければならない旨を定める部分(以下、この部分を「本件規定」といい、これによる上記の規制を「2親等規制」という)が、議員の議員活動の自由(憲21条1項)および企業の経済活動の自由(憲22条1項、29条)を侵害するもので違憲無効である等主張して、Y市に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。¶001