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事実の概要
2000(平成12)年12月、横浜市は法定外普通税として勝馬投票券発売税(以下「本件税」という)を新設する条例を制定した。本件税は同市内の勝馬投票券発売所における勝馬投票券の発売に対し、その発売を行う者(日本中央競馬会)に課され、同市内の勝馬投票券の発売額から払戻金等に市内の発売割合を乗じて得た額を控除した額を課税標準とし、税率は100分の5である。横浜市は総務大臣に本件税の新設に係る協議(地税669条)を申し出たが、「国の経済施策に照らして適当でない」(同671条3号)との理由で不同意とされた。そこで横浜市長は国地方係争処理委員会(以下「処理委員会」という)に総務大臣が地方税法671条に基づき同意すべき旨の勧告を求めて審査を申し出た。¶001