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事実の概要
令和元年度の特別交付税につき、総務大臣は、特別交付税に関する省令附則5条21項および7条15項(以下「本件各特例規定」という)を定めて、いわゆるふるさと納税寄附金の収入見込額の一定額等を減算項目として算定することとし、これを踏まえてX(泉佐野市─原告・被控訴人)に対して2回の交付決定(以下「本件各決定」という)を行った。Xは、本件各特例規定が地方交付税法15条1項の委任の範囲を逸脱していると主張し、Y(国─被告・控訴人)に対して、本件各決定の取消訴訟を提起した。¶001