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事実の概要

X(原告・被控訴人・被上告人)は、京都市個人情報保護条例(平成16年改正前のもの。以下「本件条例」という)に基づき、自らが受けた歯科診療に係る国民健康保険診療報酬明細書(以下「本件レセプト」という)の訂正を請求した。Y(京都市長―被告・控訴人・上告人)が、京都市(以下「市」という)には訂正権限がない等の理由でこれを訂正しない旨の処分(以下「本件処分」という)をしたため、Xは本件処分の取消訴訟を提起した。¶001