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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y(小平市―被告)では、「東京都の小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線計画について住民の意思を問う住民投票条例」(平成25年小平市条例13号。以下「本件住民投票条例」という)に基づき、住民投票(以下「本件住民投票」という)が行われた。しかし、投票した者の総数が投票資格者の総数の2分の1に満たなかったため、同条例13条の2の規定により本件住民投票は成立しないものとされ、その結果、開票も行われなかった。¶001
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中嶋直木「判批」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)42頁(YOLJ-B0266042)