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 事実の概要 

 ⑴ 

X(原告・被控訴人=附帯控訴人)は、Y(香芝市─被告・控訴人=附帯被控訴人)の議会(以下「市議会」という)の議員である。市議会は、同市教育福祉委員会におけるXの発言が懲罰事由に当たるとして、Xに対して陳謝の懲罰を科したが、Xは市議会が定めた陳謝文の朗読を拒否した。市議会は陳謝文の朗読を拒否したことを懲罰事由として、新たにXに陳謝の懲罰を科したが、Xは陳謝文の朗読を再度拒否し、このことが繰り返された。市議会は、合計5回の陳謝の懲罰(以下、それぞれ「第1陳謝処分」~「第5陳謝処分」という)をXに科し、第5陳謝処分に係る陳謝文の朗読拒否(以下「本件陳謝拒否」という)を懲罰事由として、Xに対して、4日間の出席停止の懲罰を科した(以下「本件処分」という)。¶001