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事実

本件は、A信託銀行が平成17年2月24日に米国で発行した額面総額8億5000万米ドルの社債(以下「本件社債」という)について、A信託銀行を平成24年4月に吸収合併したX(信託銀行、原告・控訴人)が、平成25年4月から平成27年4月までの各利払日(計5回)に利子を支払ったところ、処分行政庁から、当該各利子(以下「本件各利子」という)のうち、非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」という)等に対して支払った利子について、源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税(以下「源泉所得税等」という)が納付されていない等として、各納税告知処分(以下「本件各納税告知処分」という)及び不納付加算税の各賦課決定処分(以下、本件各納税告知処分と併せて「本件各納税告知処分等」という)を受けたことについて、Xが本件各納税告知処分等が違法であると主張して、本件各納税告知処分等の取消し等を求めた事案である。¶001