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事実
Y社(被告・控訴人)は、美術品の公開オークションを主たる事業とする株式会社である。訴外S社は、Yの株式を100%保有する持株会社であり、上場会社である。X(原告・被控訴人)は、Y設立時からYの代表取締役とSの取締役を兼務してきた。もっとも、Sグループ構造改革のため、XはYのみから役員報酬を受領することになっていた。¶001
Yは、平成30年には約5553万円の営業利益、令和元年には約185万円の営業損失、令和2年には約1億3956万円の営業損失を計上した。¶002