参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
選択してください
法律名
例)商法
条数
例)697
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
FONT SIZE
S
M
L
事実
Y社(被告・控訴人)は、美術品の公開オークションを主たる事業とする株式会社である。訴外S社は、Yの株式を100%保有する持株会社であり、上場会社である。X(原告・被控訴人)は、Y設立時からYの代表取締役とSの取締役を兼務してきた。もっとも、Sグループ構造改革のため、XはYのみから役員報酬を受領することになっていた。¶001
Yは、平成30年には約5553万円の営業利益、令和元年には約185万円の営業損失、令和2年には約1億3956万円の営業損失を計上した。¶002
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
孟軻寧「判批」ジュリスト1591号(2023年)134頁(YOLJ-J1591134)