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事実
原告Xは、平成27年4月1日、色彩のみからなる商標(「本願商標」)について、「商標登録を受けようとする商標は、タキシーイエロー(マンセル値:0.5YR 5.6/11.2)のみからなるものである」という「商標の詳細な説明」によって特定し、指定商品を第7類「油圧ショベル、積込み機、車輪により走行するローダ、ホイールローダ、ロードローラ」及び第12類「鉱山用ダンプトラック」として商標登録出願をした。¶001
令和元年(行ケ)第10147号、日立建機株式会社対特許庁長官、審決取消請求事件/LEX/DB 25570947/参照条文:商標法3条2項
原告Xは、平成27年4月1日、色彩のみからなる商標(「本願商標」)について、「商標登録を受けようとする商標は、タキシーイエロー(マンセル値:0.5YR 5.6/11.2)のみからなるものである」という「商標の詳細な説明」によって特定し、指定商品を第7類「油圧ショベル、積込み機、車輪により走行するローダ、ホイールローダ、ロードローラ」及び第12類「鉱山用ダンプトラック」として商標登録出願をした。¶001