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事実

原告Xは、平成27年4月1日、色彩のみからなる商標(「本願商標」)について、「商標登録を受けようとする商標は、タキシーイエロー(マンセル値:0.5YR 5.6/11.2)のみからなるものである」という「商標の詳細な説明」によって特定し、指定商品を第7類「油圧ショベル、積込み機、車輪により走行するローダ、ホイールローダ、ロードローラ」及び第12類「鉱山用ダンプトラック」として商標登録出願をした。¶001