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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
本件は、X(原告・控訴人・被上告人)が、Xを債務者とする動産執行事件において物資搬送装置一式(以下「本件動産」という)を買い受けたY(被告・被控訴人・上告人)に対し、本件動産の売却は無効であるなどと主張して、所有権に基づき、本件動産の引渡し等を求めた事案である。¶001
Ⅱ
事実関係の概要は、次のとおりである。¶002
1
Yは、Xに対し、Xが占有するY所有の土地の明渡し及び賃料相当損害金の支払等を求める訴えを提起し、Xに対して上記土地の明渡し及び平成28年4月1日から上記土地の明渡し済みまで月額52万円余の損害金(以下「本件損害金」という)の支払等を命ずる確定判決を得た上で、同判決を債務名義とし、本件損害金の平成29年5月26日時点の未払額約200万円の支払請求権等を請求債権として、Xを債務者とする動産執行の申立てをした。¶003
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鷹野旭「判解」ジュリスト1591号(2023年)122頁(YOLJ-J1591122)