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 事実の概要 

Y(被告・被控訴人・上告人)は、平成28年、X(原告・控訴人・被上告人)に対して、Yが所有する土地の明渡しおよび同年4月1日から上記土地の明渡し済みまで1か月52万0542円の割合による遅延損害金(以下「本件損害金」という)の支払いを命ずる判決を得て、同判決は確定した。そこで、Yは、平成30年1月12日、上記判決を債務名義とし、本件損害金の平成29年5月26日時点における未払額199万8209円の支払請求権などを執行債権(請求債権)として、Xを債務者とする動産執行の申立てをした。Yから申立てを受けた執行官は、平成30年1月25日、Xが所有する物資搬送装置一式(以下「本件動産」という)を差し押さえた。¶001