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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ 事案の概要
1
本件は、令和2年8月31日より前にインターネット上の電子掲示板にされた記事(以下「本件記事」という)の投稿によって自己の権利を侵害されたとするX(原告・被控訴人=附帯控訴人・上告人)が、経由プロバイダであるY(被告・控訴人=附帯被控訴人・被上告人)に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)(令和3年法律第27号による改正前のもの。以下「法」という)4条1項に基づき、発信者情報として発信者の電話番号等の開示を請求する事案である。¶001
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一藤哲志「判解」ジュリスト1591号(2023年)108頁(YOLJ-J1591108)